○
小峰明雄議長 起立全員であります。 よって、議案第40号 令和3年度
毛呂山町
水道事業決算認定については、
委員長の報告のとおり認定することに決定しました。 議案第41号 令和3年度
毛呂山町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 討論なしと認めます。 これより議案第41号 令和3年度
毛呂山町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について採決します。 本案に対する
委員長の報告は認定すべきものです。本案は
委員長の報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立全員〕
○
小峰明雄議長 起立全員であります。 よって、議案第41号 令和3年度
毛呂山町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定については、
委員長の報告のとおり認定することに決定しました。 議案第42号 令和3年度
毛呂山町
介護保険特別会計歳入歳出決算認定について討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 討論なしと認めます。 これより議案第42号 令和3年度
毛呂山町
介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 本案に対する
委員長の報告は認定すべきものです。本案は
委員長の報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
小峰明雄議長 起立多数であります。 よって、議案第42号 令和3年度
毛呂山町
介護保険特別会計歳入歳出決算認定については、
委員長の報告のとおり認定することに決定しました。 議案第43号 令和3年度
毛呂山町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 討論なしと認めます。 これより議案第43号 令和3年度
毛呂山町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 本案に対する
委員長の報告は認定すべきものです。本案は
委員長の報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
小峰明雄議長 起立多数であります。 よって、議案第43号 令和3年度
毛呂山町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については、
委員長の報告のとおり認定することに決定しました。
△議案第44号 町道の路線の廃止について
○
小峰明雄議長 日程第8、議案第44号 町道の路線の廃止についてを議題とします。 本件に関し、
委員長の報告を求めます。 生活福祉常任
委員長、
澤田巌議員。 〔澤田 巌生活福祉常任
委員長登壇〕
◎澤田巌生活福祉常任
委員長 議長の命により、
委員長報告をさせていただきます。 今定例会におきまして、生活福祉常任委員会に付託となりました議案第44号 町道の路線の廃止についてを審議するため、9月9日、役場庁舎4階の委員会室にて、委員全員が出席し生活福祉常任委員会を開催いたしました。審議に当たり現地調査を行い、
事務局同席の下、順次説明を求め、慎重に審議を行いました。その審議の経過と結果をご報告申し上げます。 委員より、開発許可に伴う廃止認定手続について、去る6月27日の全員協議会にて変更点についての説明があったが、開発許可後、その時点では重機等による現場作業が入る前に定例議会に上程するという認識でよいのかという質疑があり、課長より、許可後、道路の現況が分かるような状況で確認していただけると考えているとの答弁がありました。 委員より、開発許可が下りた後、議会の開催にタイムラグがある場合はどのように考えるのかという質疑があり、課長より、開発相談などの早い段階で業者に方針を詳しく説明し、行き違いがないようにしていきたいとの答弁がありました。 委員より、今回の改正は他の自治体でも行っているのかとの質疑があり、課長より、他の自治体においてもタイミングはまちまちであるとの答弁がありました。 委員より、町道第1546号路線、町道第1547号路線が廃止になるが、再度認定する事情があるのかとの質疑があり、課長より、区域南側のコの字の部分の内側は法人が所有して駐車場として使用している。東側は個人及び法人が所有しており、動線を外すことは難しい事情があったとの答弁がありました。 委員より、町道第1543号路線も一部廃止し、町道第4015号路線として認定する予定であるが、同様の事情かとの質疑があり、課長より、開発エリアで動線が途切れてしまうため、北側に付け替えて動線を確保するとの答弁がありました。 委員より、開発許可日はいつであるか、また本件の場合は今後の手続のタイミングに当てはめるといつの議会に上程されるはずであったのかとの質疑があり、課長より、開発許可日が令和3年2月26日であり、令和3年3月議会に上程されるはずであったとの答弁がありました。 委員より、本日の現地調査の場合も建物が建っていて道路が見えず、図面で確認したが、令和3年3月議会で現地調査をしたとしても、道路が見えず、図面で確認することになるのではとの質疑があり、課長より、ほとんどの現場が図面で確認するのが精いっぱいの現場になるとの答弁がありました。 委員より、道路の近隣地権者の同意は得ているのかとの質疑があり、課長より、開発許可添付書類の中に土地権利者の同意書に実印が押印されたものに印鑑証明をつけて申請していただいているとの答弁がありました。 委員より、使われなくなった道路は速やかに廃止することとされているが、町道として長期間使われていなかったのかとの質疑があり、課長より、現実的にほとんど道路形態をなしていない状況ではあったが、路線の東側は畑のあぜ道として使われていた部分があるとの答弁がありました。 委員より、このようなところで開発の申請が出たときは図面で確認するほかなく、今と変わらない。近隣の地権者や道路の利用者が承知するかしないかが問題であって、確かに議決は必要であるが、一番重要なのは道路を使っている人が廃止してもよいのか悪いのかということであるとの意見がありました。 委員より、完了後ではなく、このタイミングで廃止の議決は
道路法で言うあらかじめということで議事に付したということでよろしいのかという質疑があり、課長より、あらかじめの時期は開発の前にということではなく、告示の前に議決を経なければならないということと認識しているとの答弁がありました。 委員より、
開発区域の町道第1543号路線の廃止の面積と付け替える面積は対等かという質疑があり、課長より、
開発区域全体で町のほうが13.90平米多いという答弁がありました。 委員より、付け替えで町のほうが不利になることはないのかという質疑があり、課長より、町が不利になることはないとの答弁がありました。 委員より、町道第1543号路線の開発外区域の部分はそのまま残るのかという質疑があり、課長より、そのまま残るという答弁がありました。 委員より、開発においては住民の同意を取っているということで認識してよいのかという質疑があり、課長より、
開発区域内の土地権利者の同意書、町の要綱による
事前協議の中で、近隣関係者、建物の高さの2倍の範囲に説明を行ったとの報告を受けており、反対の意見はなかったとの答弁がありました。 委員より、住民の意見の中で特徴的なものはあったのかという質疑があり、課長より、
事前協議の中では特徴的な意見はなかったとの答弁がありました。 委員より、今後の認定のタイミングについての質疑があり、課長より、新しい道路について、
開発工事が完了し、道路の状況が確認できるようになってからとの答弁がありました。 委員より、今までは廃止と認定を同時に1回の議会に付議していたが、今後は開発許可後、速やかに廃止の議決を行った上、認定する道路が完了した後に認定の議決をするという認識でよいのかという質疑があり、課長より、そのとおりであるとの答弁がありました。 委員より、令和2年3月31日付の国からの通知が出る前は町はどのような理解であったのかとの質疑があり、課長より、この事務連絡の通知によって
道路管理者の取扱いが極端に変わるものではなく、以前から機能、形態を失った道路については速やかに廃止すべきものとの道路管理の考え方であったとの答弁がありました。 委員より、今後の運用における議会への上程のタイミングについて、道路の現況が分かる段階で議会に上程するとの答弁があったが、開発許可後、着工届が出された場合、議会に上程する段階では工事が始まっていて、現況が変わっている可能性があるとの質疑があり、課長より、開発許可後の議会ということになり、スケジュールの関係で工事を止めてしまわぬよう、事前に協議の段階で業者へ説明し、調整の中で現況が確認できる段階で議会に諮れるように進めたいとの答弁がありました。 委員より、柔軟性を持たせていかないと、民間企業で資金に余裕があって事業を進めている業者は少ない。
都市計画法32条の協議により廃止する道路は条件に入っており、その上で開発許可が下りた場合、着工届が出されたら町は受けざるを得ず、着工を止められない。議会は年に4回なので、タイミングによってはずれが生じる。そこは原則論では立ち行かないので臨機応援に対応すべき、県内をよく調査し、柔軟に対応してほしいとの意見がありました。 委員より、登記の手続はどうなっているのかという質疑があり、課長より、廃止する町道の登記は当初の申請と変更申請により2回行った。当初の申請により関係する町道第1543号路線の一部と町道第1546号線の一部について、表題登記は令和3年9月17日、所有権保存登記は令和3年10月6日に行った。変更申請により、関係する町道1546号路線の一部と町道1547号路線の一部について、表題登記は令和4年5月31日、所有権保存登記は令和4年6月14日に行ったとの答弁がありました。 委員より、登記なので現況があるうちに登記すべきであり、最後の表題登記は令和4年5月31日で対応が遅い。現地がある状況で早い段階で行うべき、図面は作れるが、現況の位置を示すことができなくなる。スピード感を持って進めないと後で大変なことになるとの意見がありました。 委員より、
道路法で言うあらかじめとは開発の前に議決を取れということではない。議会の
道路廃止の議決は、予算や条例、給付負担付寄附のときなどの場合とは意味合いが違い、議会では決められないこと、重要なのは地域でその道路を使っている人が承知した場合であって、地域の人が認めている限り議会は議決をするほかない。また、あらかじめが開発許可の前に意味するならば法律に書かれているべきだが、記載がない。書かれていないということは、今までのことは間違いではなく、よくあることで当たり前のことであるとの質疑があり、課長より、
道路法の趣旨としては、町長が町道廃止を告示する。その前に議会の議決を経ている。
毛呂山町はこの趣旨に沿って今までも進めてきた。時期について明確な指定がないということは国にも県にも確認している。議会の皆様に事前に状況をお知らせするという意味と、国からの通知もあり、なるべく早く処理すべく時期を変更させていただいたとの答弁がありました。 以上のような質疑が行われ、討論はなく、採決の結果、議案第44号 町道の路線の廃止については
全員賛成にて原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で
委員長報告を終わりにします。
○
小峰明雄議長 ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 これより討論に入ります。
長瀬衛議員。
◆13番(
長瀬衛議員) 大変長い
委員長報告でありましたけれども、議案第44号 町道の路線の廃止について、以下の理由で反対をいたします。 まず申し上げたいのは、現在
開発工事中の東部第2エリア
開発区域内にある町道が
道路法で定められた手続によって廃止されることについて、私は反対する理由はありません。しかし、町の
公共施設としての道路には
道路法が適用されており、法の手続によらなければ廃止できないということは当然のことであります。町ではこれまであらかじめ議会の議決を経なければならないという
道路法第10条の規定について、
都市計画法第32条による
事前協議による同意締結によって道路の占用や使用は許可されているとし、慣例として開発完了後の告示、公示前に廃止手続を行ってきたと弁明してきております。したがって、この東部第2エリアにおいても議会の廃止議決を経ず、
道路法が適用されているままの町道上に倉庫
開発工事が進められ、町民が道路として供することができなくなった状態が長期にわたって生じてきたわけであります。このことは、
道路法を無視するとともに、議会や議会の議決権を定めた自治法を軽視するものであります。 また、委員会等において
道路管理者の同意権を振りかざし、合法性を主張する質疑、答弁が飛び交っていることは法への理解が感じられず、無知をさらけ出すものであって、極めて私は嘆かわしい限りだと思っております。
都市計画法第32条の同意とは、
道路管理者が開発
事前協議の中で
道路廃止についてあくまで
議会議決を前提に認めたものであり、その後の手続として
道路法第10条に沿った議会との調整、
議会議決を経て初めて
道路廃止が決定するということは当然のことであります。 先般、町長から
川角地区大型集客施設開発区域の
道路廃止について、議会からの指摘や国土交通省の通知があったことを理由に開発許可後の最初の議会に廃止議決を求めるという方針転換であるとの説明がありました。私は開いた口が塞がりません。あらかじめの時期を開発行為前の開発許可時とすることは
道路法規定のとおりであり、それを方針転換とはとんでもない詭弁であります。 また、令和2年3月31日の国土交通省道路局路政課企画専門官の事務連絡は、既に機能、形態を失った道路における不要物件の管理期間の取扱いの柔軟化についての単なる提案書であります。
道路法第10条のあらかじめに関する通知でないことは明らかであります。 さらに、議会の指摘ということが挙げられています。
毛呂山町議会の指摘で法の解釈が変わるということはあり得ないことは皆さんご承知のとおりであります。 また、委員会等の答弁において、町職員が飯能市の特異事例を持ち出すとともに、
道路法には不適格な部分が多く、それぞれの自治体でやり方が違うなどという飯能市や法を侮辱するような発言は極めて私は残念なことだと思います。 以上のように、川角地区大型商業施設
開発区域の
道路廃止に引き続き
道路法の趣旨が尊重されず、それどころか法を厳格に守るべきはずの町職員が偽りの弁明や虚偽答弁に終始していることは町政に対する町民の信頼を失うものであります。当町道の廃止について、開発
許可処分が行われ、開発中であることを鑑みれば反対する理由は私にはありません。しかし、町政を率いる町長の
法令遵守への認識を問うとともに、
道路法で定めた町道の廃止手続に対するまち課職員の瑕疵について、その責任の所在を明確にすることを強く求めるものであります。 よって、議案第44号 町道の路線の廃止について、私は反対いたします。以上です。
○
小峰明雄議長 これにて討論を終結します。 これより議案第44号 町道の路線の廃止についてを採決します。 本案に対する
委員長の報告は可決すべきものです。本案は
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
小峰明雄議長 起立多数であります。 よって、議案第44号 町道の路線の廃止については
委員長の報告のとおり可決されました。
△議案第45号
教育委員会委員の任命について
○
小峰明雄議長 日程第9、議案第45号
教育委員会委員の任命についてを議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 井上町長。 〔井上健次町長登壇〕
◎井上健次町長 議案第45号につきましてご説明申し上げます。
教育委員会委員丸木清之氏の任期が令和4年9月30日満了となりますので、同氏を引き続き
教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、この案を提出するものでございます。 以上です。
○
小峰明雄議長 これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第45号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。 よって、議案第45号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 討論なしと認めます。 これより議案第45号
教育委員会委員の任命についてを採決します。 本案はこれに同意することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立全員〕
○
小峰明雄議長 起立全員であります。 よって、議案第45号
教育委員会委員の任命については同意することに決定しました。
△
議員派遣
○
小峰明雄議長 日程第10、
議員派遣についてを議題とします。 お諮りします。会議規則第123条の規定により、お手元に配付しました別紙
議員派遣の件のとおり議員を派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。 よって、別紙
議員派遣の件のとおり議員を派遣することに決定しました。
△
議会運営委員会の閉会中の
継続調査
○
小峰明雄議長 日程第11、
議会運営委員会の閉会中の
継続調査についてを議題とします。 議会運営
委員長から、会議規則第71条の規定により、お手元に配付しました所掌事務事項について、閉会中の
継続調査の申出がありました。 お諮りします。
委員長からの申出のとおり、閉会中の
継続調査とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。 よって、
委員長からの申出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに決定しました。
△閉会の宣告
○
小峰明雄議長 以上で本日の日程は全部終了しました。 これにて令和4年第3回
毛呂山町議会定例会を閉会します。 (午前10時26分)...